相続・成年後見・債務整理等、お気軽にご相談ください

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弁護士の費用

【弁護士・社会福祉士 北島 正悟】

[弁護士費用の種類]
 @ 法律相談料:弁護士が法律相談を受けた際に発生する費用です。
 A 着手金:弁護士が事件処理に取りかかる際に受領する、弁護士業務への対価としての費用です。
   事件処理の結果に関わらず発生します。
 B 報酬金:着手金を受領した事件について、弁護士が事件処理の結果に応じて発生する成功報酬
   です。結果が出なかった場合は発生しません。
 C 手数料:成功・不成功がない弁護士業務についての対価として発生する費用です。
 D 実費:事件を受任した弁護士と相手方や裁判所、依頼者との通信費用(郵便切手代)、裁判所
   に支払う手数料(印紙代、切手代)、戸籍や住民票等の取寄せ費用、交通費等といった、業務
   自体を進めるにあたって実際にかかる費用です(弁護士が契約時に概算額をお預かりします)。
 E 日当:弁護士が受任した業務のために遠方への出張を必要とする場合に、弁護士の業務時間の
   補償として支払われる対価です。
 F 法律顧問料:継続的に弁護士に法律相談や契約書のチェック、割引価格での事件依頼をいただ
   くことができる「顧問弁護士」に対する月額の対価です。

以下、当事務所の弁護士費用の概要をご案内いたします。

[法律相談料]
 初回相談 5,500円(60分以内)
 同一案件の2回目以降の相談 5,500円(30分以内)
  ※ 日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助ご利用の方は同一案件につき3回目まで無料です(30分以内)。
  ※ 弁護士費用保険をご利用の方は保険を利用してご相談可能です。
  ※ 生活保護関連・外国人関連・子どもの手続関連・精神保健福祉関連・心神喪失者等医療観察法関連のご相談には,
   日本弁護士連合会の援助事業により法律相談料が無料となる場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
  ※ 判断能力の不十分な方・DV被害者・ストーカー被害者・児童虐待関連のご相談には,日本司法支援センターの
   援助制度事業により法律相談料が無料となる場合がございます。詳細はお問い合わせ下さい。
[民事事件]
 金銭の支払、不動産の明渡し、行為の差止めを求める事件
 民事事件の弁護士費用としては着手金と報酬金がかかります。着手金と報酬金の金額は、事件処理の
 対象となる案件の「経済的利益」(成功することによって得られる利益を金額に換算したもの)によって
 定められます。経済的利益の計算等、詳しくはご相談の際に見積りをお申し出ください。
   経済的利益が
    300万円以下の部分      着手金8.8% 報酬金17.6%
    300万円超3,000万円以下の部分 着手金5.5% 報酬金11%
    3,000万円超3億円以下の部分  着手金3.3% 報酬金 6.6%
    3億円超の部分        着手金2.2% 報酬金4.4%
  ★ 着手金の最低金額は11万円です
   (経済的利益が125万円以下の場合は11万円未満に設定する場合があります)
  ★ 上記は訴訟(裁判)を起こす場合の価格です。裁判所での調停事件、相手方との直接交渉
    事件の場合は、これより最大30%までの範囲内で減額することがあります。
  ★ 支払督促の申立て、民事執行・保全の申立て、その他上記に記載のない事件について
    は、お問い合わせください。

[高齢者・障害者等の支援]
 成年後見申立て 11万円(親族や判断能力の調査が簡易な場合)〜16万5000円(複雑な調査を要する場合)
 任意後見契約
  契約公正証書の作成 11万円(基本的な内容のもの)
  受任者としての継続支援 5,500円 〜 1万1000円/月
  実際に任意後見人として財産管理等を行う場合の報酬 3万3000円 〜 /月
 継続的支援契約(ホームロイヤー)
  定期的な来所・訪問による財産管理等に関する相談・支援 5,500円 〜 /月
  財産管理の委任 2万2000円 〜 /月(財産の内容によります)
  ★ ホームロイヤー契約を締結している方の遺言書作成・財産管理・任意後見契約は特別価格
    となります。

[遺言書作成]
  定型(一般的な内容なもの): 手数料11万円
  非定型(財産関係やご希望がやや複雑なもの): 手数料
   遺言対象の財産の金額が
     300万円以下の部分         22万円
     30万円超えて3,000万円以下の部分   1.1%
     3,000万円を超えて3億円以下の部分  0.33%
     3億円以上の部分           0.11%
     特に複雑なものの手数料:財産額やご希望の内容等により協議のうえ決定させていただきます。
  ★ 公正証書で遺言書を作成する場合は、上記金額に2万7,500円以上の金額を加算します。
    また、別途公証人への公正証書作成費用が必要となります。

[相続関係事件]
  遺産分割協議・調停・審判 民事事件と同様に経済的利益に応じた金額
  相続放棄申述手続    5万5000円〜(相続人の人数や遺産の内容によります)
  相続財産管理人選任事件 16万5000円〜(遺産の内容によります)

[離婚事件]
  相手方との交渉    着手金:11万円 〜 44万円  報酬金:11万円 〜 44万円
  家庭裁判所での調停  着手金:22万円 〜 55万円  報酬金:22万円 〜 55万円
  家庭裁判所での訴訟  着手金:33万円 〜 66万円  報酬金:33万円 〜 66万円
 ★ 離婚にあたって争いとなっていること(離婚すること自体・親権・養育費・財産分与等)等
  により決定します。詳しくはお問い合わせください。
 ★ 離婚訴訟で慰謝料の支払を求める場合は、民事事件の基準に準じて着手金を加算します。
 ★ 財産分与や養育費等の経済的な給付を求め、得られた場合には、民事事件の基準に準じて
   着手金を加算させていただくことがあります。

[内容証明郵便作成]
  ご依頼者様名義:手数料1万1000円以上3万3000円以下(基本的な内容の場合)
  弁護士名義:手数料3万3000円以上5万5000円以下(基本的な内容の場合)
 ★ 複雑な内容の場合はお問い合わせください。


行政書士の費用

【行政書士 北島一治】

 1.報酬金:事件処理にかかる行政書士業務への対価として発生する費用です。契約時に報酬金の
   2割程度を支払っていいただきます。
 2.日当:行政書士が受任した業務のため遠方への出張を必要とする場合に、行政書士の業務時間
   の保障として支払われる対価です。
 3.実費:事件を受任した行政書士と依頼者等との通信費用(郵便切手代)、戸籍や住民票等の
   取寄せ費用、交通費等といった、業務自体を進めるにあたって実際にかかる費用です。
   行政書士が契約時に概算額をお預かりします。

以下、当事務所の行政書士報酬の概要をご案内いたします。

[官公署に提出する書類の作成]
 ★ 建設業許可申請書  11万円 〜 22万円
 ★ 開発行為許可申請  22万円 〜 33万円
 ★ 農地法許可申請    3万3000円 〜  5万5000円

[権利義務に関する書類作成]
 ★ 遺産分割協議書    3万3000円 〜  5万5000円
 ★ 遺言書        3万3000円 〜  5万5000円(公正証書の場合は、別途費用がかかります)
 ★ 示談書        3万3000円 〜  5万5000円
 ★ 離婚協議書      3万3000円 〜  5万5000円
 ★ 内容証明郵便     1万1000円 〜  3万3000円
 ★ 遺言執行手続    22万円 〜 55万円
 ★ 各種契約書作成    1万1000円 〜  5万5000円

[事実証明に関する書類作成]
 ★ 各種調査報告書    1万1000円 〜  3万3000円
 ★ 議事録        1万1000円 〜  3万3000円
 ★ 図面作成等      1万1000円 〜  3万3000円

研修講師の費用 弁護士・行政書士

 ★ ケースに応じ金額を決めさせていただきます。

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〒921-8013
石川県金沢市新神田3丁目8番3号

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FAX 076-259-0669

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